このところ橋弁と今弁の言い分をおもしろく読み比べさせてもらってます。
確かに、求釈明に答える法的義務はありません。
しかし、私が私なりの調査として求釈明を送ることを禁止する法的根拠もありません。
現時点で、主張内容が荒唐無稽等は懲戒理由にならないことが公知されているのに、なおも不当な理由の懲戒請求を維持し、その根拠の釈明もしようとしない人たちを、そして今に及んでも橋下氏のアドバイスに安易に従う人たちを、私が許すか許さないかも私の自由です。
で、こういう言いぐさ見ると、やっぱり橋弁に分があるように思えてしまうのだけど、読み方が浅いのかな?