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PDA・デジモノ・その他雑多なジャンルからのレポートやWeb情報、テキトーに書かれる私的日記などからなるブログです。不定期更新。(・∀・)ノ ヨッポ

「送りつけ商法」、明日6日からはすぐ処分してOK

今日も蒸し暑い日でした。外を歩くだけで体力を消耗してしまいますね。(-_-;)

商品の注文を受けていないのに、一方的に商品を送りつけて代金を請求する「送りつけ商法」。

これまでは商品が送りつけられた日から14日間が経過するまで、その商品を処分することはできなかったが、2021年7月6日以降は特定商取引法の改正により、すぐに処分することができるようになった。(注文していないのに届く「送りつけ商法」、法改正で商品はすぐ処分してOKに - 弁護士ドットコム

特商法の改正で明日から「送りつけ商法」の商品はすぐに処分できるようになります。
令和3年特定商取引法・預託法の改正について消費者庁
チラシ「一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!!」

これまでは一応他人の所有物ということで14日間の保管義務などがありましたが、明日からはすぐに処分できるようになります。食べ物なら食べてもいいし、不要な雑誌などはすぐ捨てて構いません。なんならメルカリに出してもいいです(笑)。

一方的な送り付け行為への対応3箇条
その1:商品は直ちに処分可能
その2:事業者から金銭を請求されても支払不要
その3:誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談

ちなみに、例えば送りつけ業者から電話がかかってきて業者の言われるままに契約してしまったような場合でも、8日以内であれば無条件に解約できます(クーリングオフ)。