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PDA・デジモノ・その他雑多なジャンルからのレポートやWeb情報、テキトーに書かれる私的日記などからなるブログです。不定期更新。(・∀・)ノ ヨッポ

暦年贈与と配偶者居住権による節税について

暦年贈与による節税ができなくなる?

贈与税の年間110万円の非課税枠が廃止される可能性が高くなっていることで雑誌界隈も特集を組みだした。

実際どう動くかは何とも言えないが、暦年贈与で節税を考えているのなら早めに着手したほうがいいのは確かだ。

 

配偶者居住権を相続税対策に使う

一方で、配偶者居住権が節税に使えるという情報も知っておいていい。

配偶者居住権とは改正民法で新設されたもので、自宅の相続について居住権と所有権に分けて相続することを認めるものだ。残された配偶者が自宅に住めるよう保護する趣旨だが、実はこれが裏技的に節税に使えるのだ。

例えば2000万の自宅を母が1000万円の配偶者居住権、子が1000万円の所有権に分けて取得するとする。母の居住権は母の死亡により消滅するため、母の相続時(二次相続時)には1000万円の価値が丸々なかったものとなる。

つまり元々2000万円の自宅が結果的に1000万円で子に相続されたことになるわけだ。

本来の法の趣旨からは外れるが、別に(今のところ)違法ではないので、節税策として検討するに値する。

なお配偶者居住権の価値は配偶者の余命が長いほど高くなる。それだけ長く住むからだ。 およそ65歳で所有権と半々になる。それ以降は所有権のほうが高くなっていく。

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